- INCHEON METROPOLITAN COUNCIL
請願権は歴史的に見て、市民的法治国家が保障している国民の諸権利の中で最も長い伝統を持ち、大韓民国憲法でも第26条に明示・規定されている。国民が国家機関に対し、文書で一定の意見または希望を表示するだけでなく、権利または利益が侵害された場合にも救済を訴える事が出来る国民の権利である。
請願手続
請願手続
請願書提出 |
請願の趣旨と理由を具体的に明示し、氏名、 住所を記載して署名捺印し、議員の紹介書を添付 |
請願書受付 |
必要書類、内容を確認し、不備がある場合は補完を要求 不処理事項に該当する場合には不処理を通知(請願人、紹介議員) 請願要旨を作成し、各議員に配布すると共に 所管常任委員会に回付 (必要に応じて請願審査特別委員会を構成し、会に回付) |
委員会審査 |
必要に応じて、請願人、利害関係人及び学識経験者から陳述の聴取が可能 委員会の求めがある場合、紹介議員は請願の趣旨を説明 特別な事由がない限り、閉会中の期間を除き 20日以内に審査結果を議長に報告委員会で本会議に付議する必要がないと議決した請願は、その審査結果を議長に報告し、議長が請願人に通知 |
本会議上程 |
審査報告、討論、議決 市長が処理することが妥当だと議決された 場合には意見書を添付し、直ちに市長に移送(請願人及び紹介議員にその旨を通知) |
処理 |
請願人に処理結果を通知 議会の議決事項及び市長の処理結果) |
請願の提出
- 請願は文書でなければならず、仁川広域市議会議員の紹介意見書を添付
- 請願書には請願人の氏名(法人はその名称と代表者の氏名)、住所及び連絡先を記載し、署名捺印
- 紹介議員は請願書と紹介意見書に署名捺印
- 請願書には請願の趣旨と理由及び要求の主な内容を具体的に明示
- 請願人の現住所又は居所を証明する住民登録書類を添付
- 多数の共同請願の場合、代表者を選任・表示し、連名簿の原本を添付
- その他必要な参考資料の添付が可能(関連書類、図面、写真など)
- 請願事項
- 被害の救済
- 公務員による不正の是正、懲戒や賞罰の要求
- 法規の制定・改定又は廃止
- 公共の制度又は施設の運営及びその他公共機関の権限に属する事項
請願書受付
- 「受付」とは、提出された請願を一旦受け入れる事実行為である。
- 形式的な要件を検討した後に受付
- 請願処理簿に記載
補完要求
- 提出された請願に形式的不備がある場合には補完要求が行われる。
- 形式要件:議員紹介意見書の添付、請願の趣旨と理由及び要求の主な 内容明示、住所・氏名の記載、署名捺印など
- 補完期間:15日以内で指定
受理可否を決定
- 「受理」とは、受け付けられた請願が形式的・内容的な要件を備え、有効な 請願であることを認める準法律行為的な行政行為である。
- 形式的な要件を満たし、その内容についても不受理事項に該当しない場合に受理
- 不受理事項
- 裁判に干渉する内容
- 法令に違背する場合
- 国家元首、国家機関を冒涜するもの
- 二重請願:同一内容(理由が異なっていても、要求の主な内容が同一である場合を含む)の請願書を 同一機関に2つ以上又は2か所以上に提出したもののうち、後で受け付けられたものは受理不可
※ 罰則事項:他人に害を及ぼす虚偽事実の請願は不受理を通知
- 不受理事項に該当する場合、事由を明示して紹介議員と請願人に通知
- 異議申し立て
- 二重請願の事由で不受理とされた場合に限り、通知を受けた日から15日以内に紹介議員を経由して異議の申し立てが可能
- 異議申し立てが妥当であると議長が認めた場合には受付
- 請願の撤回
- 受け付けられた請願を撤回しようとする場合には、請願人は撤回要求書に撤回理由を明記し、請願人と紹介議員が署名捺印して議長に提出
- 委員会又は本会議の議題となった(上程後保留された)請願を撤回する際には、委員会又は本会議の同意が必要
本会議報告
- 受付及び議長報告
- 委員会回付事項本会議報告‐請願要旨書印刷及び各議員に配布
委員会回付審査
- 委員会回付・審査処理(60日以内)
- 回付事項報告
- 議事日程上程(類似請願の一括上程可能)
- 紹介議員への請願趣旨説明の請求可能
- 専門委員の検討報告
- 質疑・答弁(委員会の議決により、請願人、利害関係人及び学識経験者からの陳述、意見聴取が可能)
- 討論(必要に応じて小委員会を構成しての審査可能、予算が伴う請願は市長又は関係公務員の意見を聴取)
- 議決
※ 請願は可決するものではなく、請願に対する意見を採択する行為である。
※ 除斥事項:請願と直接の利害関係又は公正を期することの出来ない事由がある議員は、審査・議決への参加は出来ず、違反時は懲戒事由に該当する。
議長報告
- 委員会で採択議決した請願は、処理すべき機関(市長又は議会)を明示した意見書を添付して審査報告
※ 議会で処理しなければならない請願人の場合、措置・方法などを含めて意見書を作成(条例の制・改定に必要な場合の条例案の提案など)
- 委員会にて本会議に付議する必要がないと判断した請願は、審査結果に不採択事由を明記して議長に報告した上で本会議に報告
※ 不採択事由:請願目的の達成、予算事情などが現実的に実現不可能であったり、施策に反したりしているなど、妥当性が欠如している場合等
- 本会議に付議しない事を報告した日から7日以内(休・閉会期間除外)に、議長又は在籍議員1/3以上の求めがある時には本会議に付議
- 処理期間内に審査出来なかった場合、中間報告と共に審査期間延長の請求通知
- 請願人及び紹介議員に通知
- 委員会回付の際
- 委員会で本会議に付議する必要がないと決定した審査報告の際
本会議付議
- 意見書添付付議
- 議事日程上程
- 審査報告
- 質疑・答弁及び討論
- 議決(委員会の意見書採択)
- 議決結果を請願人及び紹介議員に通知
- 移送:市長が処理することが妥当であるものは請願書に意見書を添付して移送
- 請願処理:市長の処理
- 議会報告
- 市長は処理結果を直ちに議長に報告
- 処理結果を本会議にて最終報告
処理結果通知
- 処理結果を請願人及び紹介議員に最終通知
- 請願処理簿を整理