議決権
議会は住民の代表機関であり、地方自治体の議決機関である。 従って、執行機関が提案した案件や議員らが発議した案件など、議会の議決を要する案件についての可否を決定することが議会の最も重要な権限であると言える。
地方自治法とその他の関連法に列挙された議決事項は次の通りである。
地方自治法律上の必要的議決事項
必要的議決事項 | 関連根拠 |
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条例の制定及び改廃 | 第47条第1項 |
予算の審議/確定 | 第47条第1項 |
決算の承認 | 第47条第1項 |
法令に規定されたものを除外した使用料、手数料、分担金、地方税又は加入金の賦課と徴収 | 第47条第1項 |
基金の設置、運用 | 第47条第1項 |
重要財産の取得、処分 | 第47条第1項 |
公共施設の設置、管理及び処分 | 第47条第1項 |
法令と条例に規定されたものを除いた予算外の義務負担や権利の放棄 | 第47条第1項 |
請願の受理と処理 | 第47条第1項 |
外国地方自治体との交流協力に関する事項 | 第47条第1項 |
地方債発行などの債務負担行為 | 第139条 |
継続費の議決、予備費支出の承認 | 第143条第144条 |
地方自治体間の行政協議会構成と規約制定 | 第169条第2項 |
地方自治体行政協議会規約変更、行政協議会の廃止 | 第175条 |
地方自治体組合の設立と規約制定 | 第176条第1項 |
地方自治体組合の規約変更と組合解散 | 第181条第1項 |
その他関連法上の必要的議決事項
必要的議決事項 | 関連根拠 |
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地方税の賦課、徴収、減免 | 地方税法第3条、第9条 |
都市計画の決定 | 国土の計画及び利用に関する法律第29条 |
行政事務監査及び調査権
議会は執行機関の事務を監査し、その事務のうち特定事案に関して議会議決により調査することができ、監査又は調査に必要な場合には現地確認や書類の提出、 地方自治体の長又は補助機関の出席/証言や意見陳述を請求することができる。
区分 | 行政事務調査 | 行政事務監査 |
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範囲 | 市政業務全般 | 市政業務のうち特定事案 |
時期 | 毎年定例会(2次)中の10日以内 | 随時 |
要件 | 法定監査‐本会議承認 | 在籍議員1/3以上の発議‐本会議の議決で決定 |
請願審査権
請願とは、住民がある事項に関する希望や改善の要求を地方自治体に提起し、その査定を求めることである。議会に請願を行う場合には1名以上の紹介議員が必要で、 受け付けられた請願書は所管委員会又は本会議に回付され審査が行われる。
自律権
議会は異なる機関からの干渉を受けず、法令及び会議規則の定めに従い、その意思と内部事項に関して独自の決定権限を持つ。