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議会は住民の代表機関として地方自治団体の議決機関である。
従って、執行機関が提案した案件や議員らが発議した案件など議会の議決を要する案件に対して可否を決定することが議会の一番重要な権限であると言える。
地方自治法とその他の関連法律上列挙された議決事項は次の通りである。 |
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地方自治法律上の必要的議決事項
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| 必要的議決事項 |
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条例の制定及び開閉 |
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予算の審議/確定 |
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決算の承認 |
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法令に規定されたもの除外した使用料、手数料、分担金、地方税又は加入金の賦課と徴収 |
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基金の設置、運用 |
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重要財産の取得、処分 |
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公共施設の設置、管理及び処分 |
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法令と条例に規定されたものを除外した予算外の義務負担や権利の放棄 |
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請願の受理と処理 |
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地方債の発行など債務負担行為 |
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継続費の議決、予備費の支出の承認 |
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地方自治団体の間の行政協議会の構成と規約制定 |
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地方自治団体の行政協議会の規約変更、行政協議会の廃止 |
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地方自治団体の組合の設立と規約制定 |
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地方自治団体の組合の規約変更と組合解散 |
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その他関連法律上の必要的議決事項 |
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| 必要的議決事項 |
関連根拠 |
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地方税の賦課、徴収、減免 |
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都市計画の決定 |
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議会は執行機関の事務を監査したり、その事務の中の特定事案に関して議会議決で調査することができ、監査又は調査の為に必要jな時には現地確認をしたり、書類の提出と地方自治団体の長又は補助期間の出席/証言や意見陳述を要求することができる。 |
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| 気分 |
必要的議決事項 |
行政事務調査 |
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市政業務全般 |
市政業務の中の特定事案 |
時期 |
毎年定例会(2次)の中10日以内 |
随時 |
要件 |
法定監査・本会議承認 |
在籍議員1/3以上の発議・本会議の議決で決定 |
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請願は住民が地方自治団体から一定の事項に関した希望や改善事項を質問し、その事情を要求することである。議会に請願をしようとする者は1人以上の紹介議員がいなければならなく、請願書を受け付けた時にはそれを所管議員会又は本会議に回付して審査をする |
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議会は異なる期間から干渉されなく、法令及び会議規則が定めることによりその意思と内部事項にかんして独自的な決定権限を持つ。
内部組織権:議長団構成、議員会設置など
意思自律権:議会規則制定、議会開閉の自主的決定など
議員身分司正権:議員の懲戒、資格に関する審査など
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