地方議会は年中続けて活動するのではなく、一定の期間を定め,活動するのであり、議会固有の機能を行使するために一定の場所に集まる行為を集会という。
会期は議会の議決で決め、定例会は毎年2回の会期で運営され、1次定例会は6月24日に、2次定例会は11月14日に集会する。臨時会の場合、地方自治団体長や在籍議員1/3以上の要求がある場合議会議長は要求日から15日以内に招集し、それと共に臨時会の集会要求がある市議長は集会日の7日前に集会告知をし、それを全議員に通知することで集会が行う。また定期会は別途の集会要求なしで告知手続きだけで集会するようになる。
それと共に集会と同時に議会の議院活動は始まり、このような議院活動ができる期間を「会期」という。
本会議は議会の意志を決める最高議決機関である。会議開始前に開議及び付議案件とその順序を記載した当日の議事日程、関係議案資料などを予め議席に配付し、議事定足数の在籍議員1/3以上が出席すれば会議を始める。
一会期を始める集会初日には本会議開議に先立ち、開幕式を行い、開幕式には通常市長及び教育委員長をはじめとする執行部幹部公務員も参加している。
開幕式が終わったら開議宣言後、議案の発議・提出及び審査報告書提出など議員が会議をするのに知っておく必要のある事項を先に報告した後議事日程に記載された順に案件を上程して、処理する。
集会初日には開幕式と会期決定及び会議録署名議員選出など比較的簡単な事項を慣例的に処理している。
本会議での議案処理手続を調べ、案件を上程して提案者の提案説明や予備審査した委員会の審査報告を聞いた次に質問・答弁と討論を通じ、表決で議決する。
質問がある場合にはその案件を審査した委員会の委員長や審査報告した議員が補充説明をし、提案説明の場合には提案議員や提案説明した議員が答弁をして、討論は反対、賛成順で進行し、討論が終わったら討論終結と共に表決することを宣言する。
表決は案件に対する賛・反意見を把握して可否を決める案件審議の最終段階で、その方法は全員一致、起立、無記名、記名投票などがあり、反大討論がある場合、殆どの一般案件は起立表決で処理する場合が多く、質問でも賛・反討論がない場合には異議有無形式の全員一致式方法を取っている。また表決方法に対し議長提案または議員の同意で本会議の議決がある時にはその議決された方法で進行することもでき、議会で実施する各種選挙は特別な規定がない限り無記名投票でする。
特定の事項を除いては一般案件の表決は在籍議員過半数出席と出席議員過半数賛成で議決し、議長も表決権を持ち、表決結果が可否同数の場合には否決されたと見なす。
当日の議事日程を皆終えた時には次の会議一時などを公示して散会を宣言する。
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