請願権は沿革的に市民的法治国家で保障している国民の諸権利の中で一番長い伝統的な権利で、大韓民国憲法にも第26条に明示して規定してある。国民が国家機関に文書で一定の意見または希望を表示することはもちろん権利または利益が侵害された時にも救済を訴える国民の権利である。 |
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請願書提出
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請願の趣旨と理由を具体的に明示、名前
住所を記載して署名捺印、意見紹介書添付
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請願書受付
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具備書類、内容確認、要件不備美場合、
補完要求不処理事項に該当された場合
不処理通知(請願人、紹介議員)
請願要旨作成、各議員に配布と同時に
所管常任委員会に回付(必要な場合、
請願審査特別委員会構成、回付)
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委員会審査
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必要な場合、請願人、利害関係人及び学識と
経験のある者から陳述聴取可能。委員会の要
求がある場合、紹介議員は請願の趣旨を説明
特別な事由がない限り閉会中の期間の除いて
20日以内に審査結果を議長に報告
委員会で本会議に付議する必要なないと議決
した請願はその審査結果を議長に報告し、
議長は請願人に通知
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本会議上程
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審査報告、討論、議決
市長が処理することが妥当だと
議決された場合、意見書添付、
直ちに市長に移送(請願人及び
紹介議員にその事実を通知)
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処理
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請願人に処理結果を通知
(議会議決事項及び市長が処理した結果)
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「受付」は提出した請願を一旦事実的に受け入れる事実行為である。
形式的要件の検討後受付
請願処理部に登載
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提出された請願の形式的要件の不備の際、補完要求
1.形式要件:議員の紹介意見書の添付、請願の趣旨と理由及び要求の主な
内容明示、住所・名前の記載、署名捺印など
2.補完期間:15日以内に指定
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受付及び議長報告
委員会回付事項本会議報告・請願要旨書印刷及び各議員に配布
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委員会回付・審査処理(60日以内)
1. 回付事項報告
2. 議事日程上程(類似請願一括上程可能)
3.
紹介議員の請願趣旨説明要求可能
4. 専門委員の検討報告
5.
質疑・答弁(委員会の議決で請願人、利害関係人及び学識と経験のある者からの陳述、意見聴取可能)
6. 討論(必要時小委員会構成審査可能、予算の随伴される西岸は市長又は関係公務員の意見聴取)
7. 議決
※ 請願は可決させることではなく、請願に対する意見を採択する行為である。
※ 除斥事項:請願と直接利害又は公正を期することの出来ない事由のある議員は審査・議決参加不可、
違反時懲戒事由 |
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1.
委員会で採択議決した請願は処理しなければならない機関(市長又は議会)を明示した意見書を添付して審査報告
※ 議会で処理しなければならない請願人の場合、意見書に措置・方法などを包含作成
(条例の制・改定の必要時条例案の提案など)
2.
委員会で本会議で付議する必要がないと判断した請願は審査結果に不採択自由を明記して
議長に報告したら本会議報告
※ 不採択自由:請願目的の達成、予算事情など現実的実現不可能、施策に反するなど妥当性の欠如など
3.
本会議で付議しない様に報告した日から7日以内
(休・閉会期間除外)議長又は在籍議員1/3以上の要求時、本会議付議
4. 処理期間内に審査出来なかった場合、中間報告と共に審査期間延長要求通知
請願人及び紹介議員に通知
1. 委員会回付の際
2. 委員会で本会議に付議する必要がないと決定して審査報告時
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処理結果を請願人及び紹介議員に最終通知
請願処理冨簿整理 |
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