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  1. INCHEON METROPOLITAN COUNCIL

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会期

議会が適法に開くことができる会議は定例会と臨時会があり、臨時会は地方自治体の長や在籍議員3分の1以上の要求がある場合に招集することができる。

招集

  • 地方議会は一年を通して活動するのではなく、一定の期間を定めて活動し、議会固有の機能を果たすために一定の場所に集まる行為を集会という。
    会期は議会の議決により決定し、定例会は毎年2回行う。なお、第1次定例会は6月1日に、第2次定例会は11月5日に集会する。
    臨時会につきましては、地方自治体の長や在籍議員の1/3以上の要求がある場合、議長は要求のあった日から15日以内に議会を招集しなければならない。このような臨時会集会の要求があった場合は、議長は集会日の3日前までに集会公告を行うとともに、全議員に招集通知をする。なお、定例会は別途の招集通知はせず、公告手続きのみで集会する。
    集会と同時に議会の活動は始まり、このような活動ができる期間を「会期」という。
  • 本会議は議会の意思を決定する最高議決機関である。会議開始前に開議日時及び付議案件並びにその順序を記載した当日の議事日程、関係議案資料などを予め議席に配布し、議事定足数である在籍議員の1/3以上の出席をもって会議を開始する。
    一会期を開始する初日には、本会議の開議に先立って開会式を行う。当式には通常、市長や教育監をはじめとする執行部の幹部も参加する。
    開会式に次いで開議宣言を行ってから、議案の発議・提出及び審査報告書の提出など、議員が会議に際して知っておくべき事項を報告し、議事日程に記載された順に案件を上程、審議する。
    集会の初日には開会式及び会期決定並びに会議録署名議員の選出など、比較的に簡単な事項を慣例的に扱う。
  • 本会議での議案処理手続きにつきましては、案件を上程し、提案者の案件に関する説明や予備審査を行った委員会の審査報告を受けた後、質疑応答と討論を経て、表決により議決する流れで審議を行う。
    質疑がある場合にはその案件を審査した委員会の委員長や審査報告を行った議員が補充説明をし、提案説明の場合には提案した議員や案件の説明を行った議員が応答する。また、討論の場合は反対・賛成の順に進め、討論が終了すると表決を行うことを宣言する。
    表決は案件に対する賛成・反対意見を把握して可否を決定する案件審議の最終段階であり、その方法は全会一致、起立、無記名、記名投票などがある。なお、反対討論がある場合、大体の一般案件は起立表決で行うことが多く、質疑や賛成・反対討論がない場合には、異議の有無による全会一致式方法を採択する。また、表決方法に対して議長の提議又は議員の同意により本会議の議決がある場合は、議決した方法で進行してもかまわない。なお、議会で行う選挙は、特別な規定がない限り原則として無記名投票とする。
    特定の事項を除き、一般案件の表決は在籍議員の過半数の出席と、出席議員の過半数の賛成により議決する。なお、議長も表決権を持ち、表決結果が可否同数の場合には否決されたことと見なす。
    当日の議事日程がすべて終了した時は、次の会議日時などを公示し、散会を宣言する。